旧優生保護法 被害者への補償法1/17施行 請求受け付け開始

旧優生保護法のもとで不妊手術や人工妊娠中絶を強制された被害者への補償を行う法律が1月17日施行され、全国の都道府県の窓口で補償金を受け取るための請求の受け付けが始まった。
2024年10月に成立した新たな法律では、不妊手術を強制された被害者本人に1,500万円、配偶者に500万円の補償金を支給するほか、人工妊娠中絶を強制された本人に200万円を一時金として支給する。などとしている。
こども家庭庁によると、不妊手術を受けた被害者本人またはその遺族がおよそ2万5,000人、配偶者またはその遺族がおよそ7,600人、中絶手術を受けた人がおよそ1万5,000人などと推計され、支給額は合わせておよそ4,710億円と見込んでいる。