法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会は4月9日、成年後見制度の見直しの議論を開始した。2026年度までに民法などの関連法の改正を目指す。
成年後見制度は認知症患者など判断能力が不十分な人に代わって後見人が預貯金の管理や契約などを支援する仕組み。親族のほか、弁護士や司法書士など専門家が就く。後見人の支援対象は、
財産管理から普段の買い物まで範囲が広い。
ただ、専門家を後見人とするには相応な報酬を支払わなければならない。ところが、年金に依存している数多くの、判断能力の衰えた認知症予備軍ともいえる高齢者にはそのような支払い能力はない。経済的な負担を減らし、使いやすい仕組みに改善する必要がある。そうしない限り、この成年後見制度が普及することはない。日々の暮らしの中で、様々な悩みを抱えた高齢認知症者が置き去りにされた状況は改善しない。現状の本質的な課題に即した抜本的改革に向けた議論が求められる。
厚生労働省によると、認知症患者は2025年におよそ700万人になる。一方、成年後見制度の利用者は2022年末でおよそ24万5,000人にとどまり、普及していない。