技能実習制度に代わって、2027年までに始まる外国人材の受け入れ新制度「育成就労」で新たに認める転籍(転職)について、政府が省令に盛り込む転籍条件の骨子案が判明した。地方から賃金の高い都市部への過度な人口流出を防ぐため、、東京や大阪など8都府県を「大都市圏」と定め、事業者が受け入れ可能な人数を他の道県より制限する。出入国在留管理庁が同日、、自民党外国人材等に関する特別委員会に骨子案を提出し、了承された。
骨子案によると、「大都市圏」とするのは東京、神奈川、埼玉、千葉、愛知、大阪、京都、兵庫の8都府県。対象都府県内の事業者が地方から受け入れられる転籍者数を在籍する育成就労外国人の6分の1以下に制限する。大都市圏以外の39道県では、受け入れられる転籍者数を在籍する育成就労外国人の3分の1以下とする。
転籍に向けた過度な引き抜きが生じないよう、仲介はハローワークなどの公的機関に限る方針。転籍前に受け入れていた企業が育成就労外国人の講習などで支払った初期費用については、転籍先が負担することも盛り込まれている。