京都府内の受給者らが生活保護費を引き下げられたのは、「最低限度の生活を保証した憲法に違反する」として、国や自治体を訴えた訴訟で、大阪高等裁判所は3月13日、引き下げを取り消す判決を言い渡した。同様の集団訴訟の2審で引き下げを取り消した判決は3件目。ただ、国に賠償を求める訴えは退けた。
2013年から2015年にかけて、生活保護のうち食費や光熱費など生活費部分の基準額について、国は当時の物価の下落などを反映させる形で最大で10%引き下げた。
今回の判決について大阪高裁の佐藤哲治裁判長は「生活保護の受給世帯と一般世帯との間の消費構造には無視できない違いがあり、物価が下落したからといって受給世帯の可処分所得の増加があったとはいえない。受給世帯は引き下げにより実質的な購買力を維持することができず、厚生労働大臣が最低限度の生活を判断する過程に誤りがある」などとして引き下げを取り消した。