外国人労働者「育成就労」制度を閣議決定, 技能実習廃止

政府は3月15日、外国人労働者の在留資格「技能実習」に代わり、労働力確保を目的に掲げる在留資格「育成就労」の創設を柱とする入管難民法などの改正案を閣議決定した。技能実習では原則、認めていなかった本人意向の職場変更(転籍)を就労1〜2年で可能とする。今国会に改正案を提出し、成立すれば公布から3年以内に施行される。国際貢献を目的としていた技能実習は、改正法の施行に伴って廃止する。
育成就労の在留期間の上限は原則として3年。この間に一定の知識や経験が必要な「特定技能1号」の水準への育成を目指す。対象分野は、原則として特定技能1号と一致させ、移行しやすくする。
働き先が外国人を不法に就労させる罪などに問われた場合、現在3年以下の拘禁刑、もしくは300万円以下の罰金に処されるところ、5年以下の拘禁刑、もしくは500万円以下の罰金に厳罰化される。