大阪高裁 事故死障害者の逸失利益 健常者と同基準と判断

大阪高等裁判所は1月20日、聴覚障害のある当時11歳の女の子が交通事故で死亡したことを巡る民事裁判で、将来得られるはずだった収入、「逸失利益」について、健常者と同様に100%で算定する判断を示した。
これまで障害者の逸失利益の算定については、健常者の70〜80%といった判断が多く、今回の高裁判断について専門家は「画期的な判断」としている。
これは7年前の2018年、大阪・生野区でショベルjカーが歩道に突っ込み、近くの聴覚支援学校に通っていた井出安優香さんが亡くなり、この事故の遺族が運転手と勤務先の会社に損害賠償を求める訴訟。
1審で大阪地方裁判所は賠償金算出の根拠として、障害を理由に労働者全体の平均賃金の85%と算定した。遺族はこれを不服とし、健常者と同じ基準での算定をを求めて控訴していた。