法務省の法制審議会の部会は2月1日、妊娠した女性が離婚後100日にわたり結婚できない期間の撤廃を柱にする民法改正の要綱案をまとめた。民法上の「嫡出推定」の規定に、女性の再婚後に生まれた子は再婚後の夫の子とする特例を設ける。同規定の見直しは明治の民法制定以来初めてとなる。出生届を親が出さずに、戸籍に記載されない無戸籍者をなくすのが狙い。また、これにより女性にだけ課されていた再婚に関する制約がなくなる。
法制審は2月14日に古川禎久法相に答申する。法務省は2022年中の民法改正案の国会提出を目指す。