厚生労働省はこのほど、「特定技能」の介護の運用要領を改正した。これによりEPA(経済連携協定)の枠組みで来日し、4年間にわたって施設などで介護サービスに従事してきたキャリアを持つインドネシア、フィリピン、ベトナム人は試験を受けることなく事実上、在留資格「特定技能」へ移行できることになった。本来、外国人が特定技能のビザを得るためには、介護の技能と日本語の能力を測る試験クリアしなければならない。しかし今回、厚生労働省はEPAで来日した外国人は、そもそも現地の看護過程などを修了してきた人材であること、日本の現場で実際に働きながらスキルやコミュニケーション力を磨いてきた人材であることを考慮したとしている。ただ受験は免除しても、具体的な要件として①直近の介護福祉士国家試験で、合格基準点の5割以上を得点している②直近の国家試験ですべての試験科目で得点がある-の2点を設定している。