後期高齢者医療制度の保険料 高所得者の上限額引き上げ

後期高齢者医療制度の保険料 高所得者の上限額引き上げ

厚生労働省は、75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度の保険料を4年ぶりに見直し、平成30年度から年金の収入が864万円以上の人が1年間に納める保険料の上限額を現行の57万円から5万円引き上げて62万円にする方針を決めた。高齢化の進展に伴い増え続ける医療費の財源を確保する一環。
また、自営業者らが加入する国民健康保険の保険料も2年ぶりに見直し、給与の収入が1078万円以上の単身世帯と、年金の収入が1062万円以上の単身世帯については、平成30年度から年間の保険料の上限額を現行の73万円から4万円引き上げて77万円にする方針だ。
ただ、40歳から64歳までの国民健康保険の加入者が健康保険料とともに納めている介護保険料の上限額は年間16万円のまま据え置くことにしている。