4月から離婚後「共同親権」改正民法スタート

改正民法が4月1日に施行され、離婚後も父母の双方が親権を持つ「共同親権」が可能になる。すでに離婚し単独親権になっている場合も家庭裁判所に変更を申し立てられる。
現行法では、離婚した後は父母のどちらか一方しか親権を持てない。共同親権の導入は1898年施行の明治民法で婚姻制度が定めれれてから初めて。離婚後の子どもの養育に関するルールの大きな転換点となる。