懲役と禁錮を「拘禁刑」に一本化する改正刑法が6月1日から施行される。受刑者の更生や再犯防止を目的に、従来の刑務作業と新たな指導を組み合わせた柔軟な処遇が実施できるようになる。明治40年(1907年)の刑法制定以来、新しい種類の刑罰が導入されるのは初めて。
拘禁刑は、受刑者を刑事施設に拘置したうえで「改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、必要な指導を行うことができる」と規定しており。刑務作業は義務ではなくなる。懲役と禁錮は廃止される。改正のポイントは、従来の刑法が”懲らしめ”にあったのに対し、”立ち直り”に力点を置くもの。
拘禁刑導入の背景には、受刑者の高齢化と再犯状況の悪化がある。2023年に入所した受刑者のうち、65歳以上の割合は14.3%と過去最高となった。体力や認知機能が衰え、作業についていけない受刑者も少なくない。また、同年に刑法犯で検挙された人のうち再犯者の割合も47%に上り、法務省では「懲らしめ」より「立ち直り」に力点を置いた処遇が必要との指摘が出ていた。