戸籍の氏名に読み仮名を付ける改正戸籍法が5月26日、施行された。本籍地の市区町村が順次、住民基本台帳の情報に基づく読み仮名をはがきで通知する。これにより、施行以降に誕生する子どもには、出生届を受理する際に読み仮名の審査を行う。その結果、いわゆる”キラキラネーム”に一定の制限を課す。
戸籍に読み仮名を記載することで、個人を特定しやすくし、行政手続きのデジタル化につなげる。マイナンバーカードなどでも読み仮名を記載できるようになり、政府が給付金を支給する際などにカタカナ表記の銀行口座と本人を照合しやすくなるなどのメリットがある。