最高裁大法廷は10月25日、戸籍上の性別を変更する際に今の法律では生殖能力をなくす手術を必要としている規定について「憲法13条に違反し無効」で、「違憲」とする初めての判断を示した。これは戸籍上は男性で、女性として社会生活を送る当事者が戸籍上の性別を女性に変更するよう求めた家事審判に対する決定で、最高裁が示したもの。
この当事者は性同一性障害と診断されホルモン投与を受けてきたが、身体的、経済的な負担が出る性別適合手術は受けずにいた。今回の判断が示された結果、身体的、経済的な負担から性別適合手術を断念しているトランスジェンダーの人たちに新たな選択肢が生まれる可能性が出てきた。
性同一障害特例法では、性別変更の際は①生殖能力がないこと②性器の外観が変更後の性別のものに似ていることーなど5つの要件を定めている。