旧優生保護法の救済法が成立 2万5,000人が対象

旧優生保護法の救済法が成立 2万5,000人が対象

平成8年まで施行された旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人たちを救済するための法案が4月24日、参院本会議で全会一致で可決され、成立した。この救済法は24日から施行される。
成立した法律では、本人が同意したケースも含め、精神障害や遺伝性の疾患などを理由に不妊手術を受けた人を対象に、医師や弁護士などで構成する審査会で手術を受けたことが認められれば、一時金として一律320万円を支給するとしている。
一時金の請求は本人が行う必要があり、その期限は法律の施行から5年以内と定められている。厚生労働省は、一時金の対処となるのはおよそ2万5,000人と見込んでいる。