単純労働でも外国人受け入れ認める法案を閣議決定
深刻な人手不足を補うため政府は11月2日の閣議で、2019年4月から外国人人材の受け入れ拡大を目指す、「特定技能1号」「特定技能2号」という2つの新たな在留資格を設ける出入国管理法の改正案を決めた。法案は、単純労働の分野でも外国人の就労を認めるもので、受け入れ政策の転換となる。
特定技能1号は、特定の分野で相当程度の技能を持つと認められた外国人に与えられ、在留期間は最長で通算5年で家族の同伴は認めない。特定技能2号は、1号を上回る「熟練した技能」を持つと認められた外国人に与えられ、在留期間に上限を設けず、長期の滞在や家族の同伴も可能としている。法案には法律の施行後3年が経過したら新たな制度の運用を点検し、必要な措置をとるとする見直し規定が盛り込まれている。
受け入れの対象としては農業、介護、建設業、宿泊業、造船業など14業種が検討されているが、法案には制度の詳細は明記されておらず、成立後に省令で定めるとしている。初年度は4万人程度になる見通し。
このほか外国人の出入国などの管理を厳格化するため、法務省入国管理局に代わる「出入国在留管理庁」を設ける法律の改正案も決定された。