介護職の在留資格見直し無期限で日本で勤務可能に制度変更へ
政府は介護現場の慢性的な人材不足を緩和するため、介護現場で働く外国人技能実習生が国家資格の介護福祉士試験に合格すれば、いったん帰国した後に復帰、日本で介護職として働き続けられるような制度の見直しをする方針を固めた。
外国人技能実習制度の介護職は、2017年11月から初めての対人サービスとして制度の対象に加わった。実習生は最長5年、日本で働くことができる。今回の介護職の在留資格の見直し案は、介護職員として日本で3年以上働き、介護福祉士資格を取得すれば無期で日本で働き続けられるようにするものだ。この要件を実習期間中に満たせば、いったん母国に戻った人が、在留資格を実習生から介護職に変えれば再入国できることになる。
介護職として日本で働き続けられる外国人は現在、様々な制約がある。経済連携協定(EPA)の仕組みで候補生として、インドネシア、フィリピン、ベトナムから来日したり、留学生として日本の養成校で2年以上学んだりして介護福祉士試験に合格した人などに限られている。