中国ビザ申請時2/8から指紋情報の登録が必要に 在日中国大使館

在日本中国大使館は2月2日、中国ビザ(査証)の申請者(香港、マカオ申請者を除く)に対し、指紋の個人生体識別情報を採取する措置を開始すると発表した。2月8日から同措置が適用される。
これにより、14歳未満または70歳以上の者、機械による指紋認識ができない者など採取免除対象を除く申請者について、ビザ申請時に中国ビザ申請センター(東京、名古屋)で、両手指10本すべての指紋の個人生体識別情報を採取する。